表題の件につきましてお問い合わせをいただく場合、当社製品そのものなのか(出荷保護として)当社が納めている納品状態(ダンボール箱ならび内袋、封止テープ等)についてなのか定義をお願いします。
当社製品の場合でも梱包物でもそのものがEU領域内へ輸出されない限り(最終ユーザー様のもとで廃棄される)PPWRは関係ありません。 輸出されている場合は詳細な状況をお知らせください。
なお第5条の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムは当社製品にも包装物にも含有されておりません。
PPWRについては2026年8月12日から開始する義務が複数存在しますが「適合宣言」とは具体的にどのように記載するのかなど不明瞭な点が多いとジェトロでも指摘されております。